(委託の変更及び解除)
第六十二条
保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。
2保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。
保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。
2保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。