条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六十二条 (委託の変更及び解除)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(委託の変更及び解除)

第六十二条

保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。

2保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第六十二条(委託の変更及び解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条(実施報告等) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第六十三条(保護者に対する措置) →