条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百二十二条 (準用)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(準用)

第百二十二条

第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第八十五条第三項の規定により更生緊急保護を委託して行う場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第百二十二条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十一条の二(更生緊急保護の措置の共助) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第百二十三条(刑執行終了者等の意思に反しないことの確認) →