(更生緊急保護の措置の共助) 第百二十一条の二 保護観察所の長は、更生緊急保護を行うに当たり、必要があると認めるときは、他の保護観察所の長に対し、更生緊急保護の措置の共助を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第百二十一条の二を開く ↗