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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百二十一条の二 (更生緊急保護の措置の共助)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(更生緊急保護の措置の共助)

第百二十一条の二

保護観察所の長は、更生緊急保護を行うに当たり、必要があると認めるときは、他の保護観察所の長に対し、更生緊急保護の措置の共助を依頼することができる。

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