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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百二十三条 (刑執行終了者等の意思に反しないことの確認)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(刑執行終了者等の意思に反しないことの確認)

第百二十三条

第五十五条の四の規定は、法第八十八条の二の刑執行終了者等の意思に反しないことの確認について準用する。

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