(保護観察対象者の意思に反しないことの確認) 第五十五条の四 法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の四を開く ↗