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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第五十五条の四 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

第五十五条の四

第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。

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