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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十六条の三 (保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察対象者の意思に反しないことの確認)

第七十六条の三

第五十五条の四の規定は、法第六十五条の三第二項において準用する法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認について準用する。

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