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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十六条の二 (関係機関等との緊密な連携の確保)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(関係機関等との緊密な連携の確保)

第七十六条の二

保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察を実施するに当たっては、第四十二条第一項本文の実施計画において、その依存の改善に資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

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