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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十二条 (保護観察の実施計画)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察の実施計画)

第四十二条

保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。ただし、保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したときその他必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。

2保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。

3保護観察所の長は、保護観察対象者について、その改善更生を図るため関係機関等が行う援助を地域社会において継続して受けることが必要であると認めるときは、第一項本文の実施計画において、その改善更生に資する援助を行う関係機関等との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

4保護観察所の長は、第一項本文の実施計画を作成し、又は第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第三項(法第四十二条及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項が通知され、又は法第六十五条第一項の規定により被害者等の心情等を聴取しているときは、当該通知された事項又は当該聴取した心情等を考慮するものとする。

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