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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十一条 (生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)

第百十一条

第四十二条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、法第八十二条第一項及び法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整の内容」と、「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき」とあるのは「収容中の者について釈放された場合に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがあるとき」と、第四十三条第一項中「分析並びに実施計画」とあるのは「実施計画」と、同条第一項、第三項及び第四項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。

2保護観察所の長は、前項において準用する第四十二条第一項本文の実施計画を作成し、又は同条第二項の規定によりその見直しを行うに当たり、法第三十八条第四項(法第四十二条及び法第四十七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事項が通知されているときは、当該通知された事項を考慮するものとする。

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