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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十三条 (保護観察官及び保護司の指名)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察官及び保護司の指名)

第四十三条

保護観察所の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第一項本文及び第二項の規定による分析並びに実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。

2保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、複数の保護観察官を指名するものとする。

3保護観察所の長は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察官と協働して指導監督及び補導援護を行う一又は複数の保護司を指名するものとする。

4保護観察所の長は、前項の規定により保護司を指名したときは、指導監督及び補導援護を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して十分に指導及び助言を行うとともに、第一項及び第二項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。

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