第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
この省令の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この省令の施行の際現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十九条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、附則第三条第一号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十四号。以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項及び第四項並びに第四十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「予防更生法第三十一条第三項(売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第三十八条第一項」とあるのは、「法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十八条第一項」とする。
2この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(旧売春防止法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第五十条及び第五十二条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第四十二条の規定は、なおその効力を有する。
3この省令の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、第四十一条、第四十二条、第四十五条及び第五十一条から第五十五条までの規定は適用せず、旧規則第五条の二の規定は、なおその効力を有する。
4前三項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役、旧刑法第十三条に規定する禁錮又は旧刑法第十六条に規定する拘留の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。