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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第一条 (目的)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(目的)

第一条

この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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