(目的)
第一条
この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。