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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三条 (実施に当たる者の態度)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(実施に当たる者の態度)

第三条

法及びこの規則の規定による措置及び調査の実施に当たっては、法第一条に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。

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(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則
  2. 更生保護の措置に関する規則(平成八年法務省令第二十号)
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