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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四条 (関係人の呼出し)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(関係人の呼出し)

第四条

第十二条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 関係人の氏名
  2. 出頭すべき日時及び場所
  3. 呼出しの事由の要旨
  4. 正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、十万円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。)

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