条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百一条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第百一条

前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
  2. 刑法第二十五条の二第一項若しくは同法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
  3. 罪名、刑名、刑期(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間を含む。)及び前号に掲げる保護観察が付された猶予の期間
  4. 申出の理由
  5. その他参考となる事項

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第百一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条(検察官への申出の方式等) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第百二条(検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等) →