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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百条 (検察官への申出の方式等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(検察官への申出の方式等)

第百条

第七十九条の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときにするものとする。

  1. 刑法第二十六条の二第二号の規定による取消し保護観察の実施状況等を考慮し、遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるとき。
  2. 刑法第二十七条の五第二号の規定による取消し遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないとき。

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