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刑法 第二十七条の五 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

第二十七条の五

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

  1. 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
  2. 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

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