(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し) 第二十七条の五 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。二第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗