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国際受刑者移送法施行令 第一条 (法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)

平成十四年政令第三百四十九号政令
(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)

第一条

国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による同条に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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