条文くん法令検索 AIに質問する

刑法 第二十五条の二 (刑の全部の執行猶予中の保護観察)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

第二十五条の二

前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法第二十五条の二(刑の全部の執行猶予中の保護観察)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 21 件

← 第二十五条(刑の全部の執行猶予) 刑法 目次 第二十六条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し) →