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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十五条 (住居の届出)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(住居の届出)

第四十五条

刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。この場合において、当該裁判が確定したときは、法第五十条第一項第三号の届出があったものとみなす。

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