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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十六条 (転居又は旅行の許可の申請)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(転居又は旅行の許可の申請)

第四十六条

第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。

  1. 保護観察対象者の氏名及び住居
  2. 転居後の住居又は旅行先
  3. 転居の理由又は旅行の目的
  4. 転居の日又は旅行の期間
  5. 転居又は旅行中における連絡方法

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