(転居又は旅行の許可の申請)
第四十六条
法第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。
- 一保護観察対象者の氏名及び住居
- 二転居後の住居又は旅行先
- 三転居の理由又は旅行の目的
- 四転居の日又は旅行の期間
- 五転居又は旅行中における連絡方法
法第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。