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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十七条 (転居後の住居又は旅行先の調査)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(転居後の住居又は旅行先の調査)

第四十七条

保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第二号の転居後の住居又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。

2前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。

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