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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十八条 (転居又は旅行の許可の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(転居又は旅行の許可の基準)

第四十八条

第五十条第一項第五号の転居又は旅行の許可は、転居後の住居又は旅行先の生活環境、転居の理由又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。

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