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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十九条 (保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)

第四十九条

保護観察所の長は、保護観察処分少年の保護観察の開始に際し、法第五十二条第一項の規定により特別遵守事項を定めるときは、少年法第二十四条第一項第一号又は同法第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分をした家庭裁判所から、特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。

2保護観察所の長は、前項に規定する場合のほか、法第五十二条第一項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、前項の家庭裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、当該特別遵守事項の内容に関する意見を求め、その意見の範囲内で特別遵守事項を定め、又は変更するものとする。

3第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、前項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更する場合について準用する。

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