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少年法 第二十四条 (保護処分の決定)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(保護処分の決定)

第二十四条

家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。

  1. 保護観察所の保護観察に付すること。
  2. 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
  3. 少年院に送致すること。

2前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

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