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更生保護法 第五条 (審査会の組織)

平成十九年法律第八十八号法律
(審査会の組織)

第五条

審査会は、委員長及び委員四人をもって組織する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(保護観察に関する経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる者に対する保護観察については、同表の中欄に掲げる規定は適用せず、同表の下欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。

2前項の表の上欄に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する新売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「前項の指導監督」とあるのは、「附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十五条の指導監督」とする。

4執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものがその保護観察に付されている期間中遵守すべき事項については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5第二項の規定にかかわらず、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものに対する第二十七条及び第八十一条の規定の適用については、第二十七条第四項中「第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)」とあるのは「附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)による改正前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第五条の規定による届出に係る住居」と、第八十一条第三項中「に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」」とあるのは「の遵守すべき事項は、附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律による改正前の執行猶予者保護観察法第五条の規定にかかわらず、善行を保持すること及び住居を移転するときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること」とする。

6この法律の施行の際現に旧犯罪者予防更生法第三十三条第四項の規定による保護観察の停止がされている者に対する当該停止の効力については、第二項の規定により読み替えて適用される第七十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7この法律の施行の際現に旧執行猶予者保護観察法第八条第一項に規定する保護観察の仮解除がされている者に対する当該仮解除の効力については、第二項及び第五項の規定により読み替えて適用される第八十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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