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更生保護法 第四条 (設置及び所掌事務)

平成十九年法律第八十八号法律
(設置及び所掌事務)

第四条

法務省に、中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。
  2. 地方更生保護委員会がした決定について、この法律及び行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところにより、審査を行い、裁決をすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

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(合議体の審理に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により地方委員会が決定をもってすることとされている処分についてこの法律の施行前にされた旧法令の規定に基づく地方委員会に対する申請は、新法令の相当規定に基づく地方委員会に対する申出とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により地方委員会が決定をもってすることとされている処分又は旧犯罪者予防更生法第四十三条の規定による申請について地方委員会の委員により審理が開始されているときは、当該委員を構成員とする第二十三条第一項の合議体により第二十四条の規定による審理が開始されているものとみなす。この場合において、この法律の施行前に当該委員による審理として行われた行為は、当該合議体による第二十五条第一項の調査として行われた行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定に基づき地方委員会がした決定であって、その告知が行われていないものに係る告知の方法については、第二十七条第二項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4この法律の施行前に釈放の日をこの法律の施行の日以後とする旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の決定がされ、当該釈放の日までの間にその釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じた場合における当該決定に係る手続については、第三十九条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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