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更生保護法 第三条 (運用の基準)

平成十九年法律第八十八号法律
(運用の基準)

第三条

犯罪をした者又は非行のある少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等(犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この条において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況等を十分に考慮して、当該措置を受ける者に最もふさわしい方法により、その改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法、附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)又はこの附則の規定による改正前の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定に基づいてした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの附則の規定による改正後の他の法律(これらの法律に基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法令の相当の規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。

(刑法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、第八十九条のうち更生保護法第七章第二節中第九十六条の次に一条を加える改正規定中「第五十二条第一項、第四項又は第五項」とあるのは、「第五十二条第一項、第五項又は第六項」とし、第九十条の規定は、適用しない。

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