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更生保護法
平成十九年法律第八十八号
法律
· 条文 123 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国の責務等)
第三条
(運用の基準)
第四条
(設置及び所掌事務)
第五条
(審査会の組織)
第六条
(委員長及び委員の任命)
第七条
(委員長及び委員の任期)
第八条
(委員長及び委員の服務等)
第九条
(委員長及び委員の罷免)
第十条
(委員長)
第十一条
(会議等)
第十二条
(審問)
第十三条
(記録等の提出の求め)
第十四条
(協力の求め)
第十五条
(政令への委任)
第十六条
(所掌事務)
第十七条
(地方委員会の組織)
第十八条
(委員の任期)
第十九条
(委員長)
第二十条
(事務局)
第二十一条
(委員会議)
第二十二条
(記録等の提出の求めに関する規定の準用)
第二十三条
(合議体)
第二十四条
(合議体による審理)
第二十五条
(審理における調査)
第二十六条
(決定書)
第二十七条
(決定の告知)
第二十八条
(協力の求めに関する規定の準用)
第二十九条
(所掌事務)
第三十条
(協力等の求め)
第三十一条
(保護観察官)
第三十二条
(保護司)
第三十三条
(法定期間経過の通告)
第三十四条
(仮釈放及び仮出場の申出)
第三十五条
(申出によらない審理の開始等)
第三十六条
第三十七条
(仮釈放の審理における委員による面接等)
第三十八条
(被害者等の意見等の聴取)
第三十九条
(仮釈放及び仮出場を許す処分)
第四十条
(仮釈放中の保護観察)
第四十一条
(仮退院を許す処分)
第四十二条
(準用)
第四十三条
(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出)
第四十四条
(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分)
第四十五条
(準用)
第四十六条
(少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行のため少年院に収容中の者の退院を許す処分)
第四十七条
(準用)
第四十七条の二
(収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分)
第四十七条の三
(準用)
第四十八条
(保護観察の対象者)
第四十九条
(保護観察の実施方法)
第五十条
(一般遵守事項)
第五十一条
(特別遵守事項)
第五十一条の二
(特別遵守事項の特則)
第五十二条
(特別遵守事項の設定及び変更)
第五十三条
(特別遵守事項の取消し)
第五十四条
(一般遵守事項の通知)
第五十五条
(特別遵守事項の通知)
第五十六条
(生活行動指針)
第五十七条
(指導監督の方法)
第五十八条
(補導援護の方法)
第五十九条
(保護者に対する措置)
第六十条
(保護観察の管轄)
第六十一条
(保護観察の実施者)
第六十二条
(応急の救護)
第六十三条
(出頭の命令及び引致)
第六十四条
(保護観察のための調査)
第六十五条
(被害者等の心情等の聴取及び伝達)
第六十五条の二
(保護観察の実施方法)
第六十五条の三
(指導監督の方法)
第六十五条の四
第六十六条
(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の期間)
第六十七条
(警告及び少年法第二十六条の四第一項の決定の申請)
第六十八条
(家庭裁判所への通告等)
第六十八条の二
(少年法第六十六条第一項の決定の申請)
第六十八条の三
(留置)
第六十八条の四
(収容中の特定保護観察処分少年の保護観察の停止)
第六十八条の五
(収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)
第六十八条の六
(収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)
第六十八条の七
(収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定)
第六十九条
(保護観察の解除)
第七十条
(保護観察の一時解除)
第七十一条
(少年院への戻し収容の申請)
第七十二条
(少年院への戻し収容の決定)
第七十三条
(留置)
第七十三条の二
(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)
第七十三条の三
(決定の執行)
第七十三条の四
(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の留置)
第七十四条
(少年院仮退院者の退院を許す処分)
第七十五条
(仮釈放の取消し)
第七十六条
(留置)
第七十七条
(保護観察の停止)
第七十八条
(仮釈放者の不定期刑の終了)
第七十八条の二
(保護観察付一部猶予者の住居の特定)
第七十九条
(検察官への申出)
第八十条
(留置)
第八十一条
(保護観察の仮解除)
第八十一条の二
(保護観察の実施方法)
第八十一条の三
(鑑別の求め)
第八十一条の四
(特別遵守事項)
第八十一条の五
(保護観察の仮解除)
第八十二条
(収容中の者に対する生活環境の調整)
第八十三条
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
第八十三条の二
(勾留中の被疑者に対する生活環境の調整)
第八十四条
(準用)
第八十五条
(更生緊急保護)
第八十六条
(更生緊急保護の開始等)
第八十七条
(費用の支弁)
第八十八条
第八十八条の二
(刑執行終了者等に対する援助)
第八十八条の三
(更生保護に関する地域援助)
第八十九条
(恩赦の申出)
第九十条
(申出のための調査等)
第九十一条
第九十二条
(審査請求)
第九十三条
(審査請求書の提出)
第九十四条
(執行停止)
第九十五条
(裁決をすべき期間)
第九十六条
(審査請求と訴訟との関係)
第九十六条の二
(行政不服審査法の特例)
第九十七条
(記録の保存等)
第九十八条
(費用の徴収)
第九十九条
(省令への委任)