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更生保護法 第七十三条 (留置)

平成十九年法律第八十八号法律
(留置)

第七十三条

地方委員会は、第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十一条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。

2前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致された日から起算して十日以内とする。ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに少年院仮退院者を釈放しなければならない。

3第一項の規定による留置及び前項ただし書の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

4第六十八条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により留置されている少年院仮退院者及びその留置について準用する。この場合において、同条第三項中「前条」とあるのは「第七十一条」と、「少年法第六十六条第二項」とあるのは「第七十二条第五項」と読み替えるものとする。

5第十三条第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。

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