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更生保護法 第七十三条の二 (少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)

平成十九年法律第八十八号法律
(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)

第七十三条の二

地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る。第七十三条の四第一項において同じ。)が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第四十一条の規定による仮退院を許す処分を取り消すものとする。

2前項の規定により仮退院を許す処分が取り消されたときは、仮退院中の日数は、少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間に算入するものとする。

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