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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十八条の二 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方式等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(少年院仮退院者の仮退院の取消しの申出の方式等)

第八十八条の二

法第七十三条の二第一項に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。

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