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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十八条の六 (少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定)

第八十八条の六

法第七十三条の二第一項の決定は、第三十条及び法第四十一条に定める基準に照らし、第八十八条の二の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

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