第八十八条の五 地方委員会は、法第七十三条の二第一項の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。 e-Gov法令検索で第八十八条の五を開く ↗