条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十八条の五

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第八十八条の五

地方委員会は、法第七十三条の二第一項の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。

e-Gov法令検索で第八十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第八十八条の五について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十八条の四(少年院仮退院者の仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第八十八条の六(少年院仮退院者の仮退院の取消しの決定) →