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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九十五条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第九十五条

第八十八条の五の規定は、法第七十五条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。

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