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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十条 (少年院からの仮退院許可の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(少年院からの仮退院許可の基準)

第三十条

第四十一条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。

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