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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十九条 (仮出場許可の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮出場許可の基準)

第二十九条

第三十九条第一項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。

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