(委員の面接)
第十九条
地方委員会の委員は、仮釈放等を許すか否かに関する審理において、審理対象者と面接するに当たっては、審理対象者の陳述の内容、態度等から、第二十八条、第二十九条又は法第四十一条(第三十条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるものとする。
地方委員会の委員は、仮釈放等を許すか否かに関する審理において、審理対象者と面接するに当たっては、審理対象者の陳述の内容、態度等から、第二十八条、第二十九条又は法第四十一条(第三十条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるものとする。