条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十条 (面接の立会い等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(面接の立会い等)

第二十条

地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。

  1. 保護観察所の保護観察官
  2. 精神医学、心理学等の専門的知識を有する者

2前項第二号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第二十条(面接の立会い等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(委員の面接) 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第二十一条(面接の省略) →