(面接の立会い等)
第二十条
地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。
- 一保護観察所の保護観察官
- 二精神医学、心理学等の専門的知識を有する者
2前項第二号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。
2前項第二号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。