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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百十条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第百十条

第十六条の規定は、その性質に反しない限り、第九十九条の二第二項、法第五十二条第二項及び第四項後段、法第五十三条第二項及び第四項後段、法第七十一条、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第二項、法第七十七条第一項並びに法第七十八条第一項に規定する申出について準用する。

2第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第三十二条の規定は、その性質に反しない限り、法第五十二条第二項及び第四項、法第五十三条第二項及び第四項、法第六十八条の五第一項及び第二項、法第六十八条の七第一項及び第二項(法第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第一項、法第七十七条第一項、第二項及び第七項並びに法第七十八条第一項の決定をするか否かに関する審理並びに法第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理について準用する。

3第二十三条の規定は、前項の審理(法第七十七条第一項、第二項及び第七項の決定をするか否かに関するものを除く。)の対象とされている者の保護観察を他の保護観察所がつかさどることとなった場合について準用する。

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