(保護観察付一部猶予者の住居の特定)
第七十八条の二
第六十八条の七第一項及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
2第三十六条第二項の規定は前項において準用する第六十八条の七第一項及び第二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。
第六十八条の七第一項及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。
2第三十六条第二項の規定は前項において準用する第六十八条の七第一項及び第二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。