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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十八条 (仮釈放等の審理における調査事項)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放等の審理における調査事項)

第十八条

仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。

  1. 犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情
  2. 共犯者の状況
  3. 被害者等の状況及び被害者等の被害の回復又は軽減のためにとった行動の状況
  4. 審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係
  5. 矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度
  6. 帰住予定地の生活環境
  7. 引受人等の状況
  8. 釈放後の生活の計画
  9. その他審理のために必要な事項

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