(仮釈放等の審理開始の判断のための調査)
第十七条
法第三十六条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。
2地方委員会は、法第三十六条第一項の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。
法第三十六条第一項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。
2地方委員会は、法第三十六条第一項の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。