(仮釈放等の申出の取下げ)
第十六条
矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第二十八条から第三十条まで又は少年院法第百三十五条に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。
矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第二十八条から第三十条まで又は少年院法第百三十五条に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。