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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十条の五 (準用)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(準用)

第四十条の五

第九条から第十一条まで、第十五条及び第十六条の規定は少年院法第百三十六条の二の規定による申出について、第一節第三款(第二十一条を除く。)、第四款、第六款及び第七款の規定は法第四十七条の二の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

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