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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十条の四 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の特定保護観察処分少年の退院の基準)

第四十条の四

法第四十七条の二に規定する退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、収容中の特定保護観察処分少年について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。

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