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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十条の三 (収容中の特定保護観察処分少年の退院の申出の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の特定保護観察処分少年の退院の申出の基準)

第四十条の三

少年院の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2前項の規定による申出があったときは、法第四十七条の三による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十六条の二の規定による申出があったものとみなす。

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