(第五種少年院在院者の退院の申出) 第百三十六条の二 少年院の長は、第五種少年院在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十六条の二を開く ↗