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少年院法 第百三十六条の二 (第五種少年院在院者の退院の申出)

平成二十六年法律第五十八号法律
(第五種少年院在院者の退院の申出)

第百三十六条の二

少年院の長は、第五種少年院在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

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