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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第九条 (審査)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(審査)

第九条

矯正施設の長は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場又は少年院からの仮退院(以下「仮釈放等」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。

  1. 刑の執行のため収容している者(一部猶予者にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が法定期間を超える者に限る。)
  2. 労役場に留置している者
  3. 保護処分の執行のため収容している者

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