(法定期間経過の通告の方式) 第八条 法第三十三条の規定による通告は、法定期間の末日から十日以内に行うものとする。2前項の通告は、通告の対象となる者の氏名及び生年月日、法定期間の末日その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗