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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八条 (法定期間経過の通告の方式)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(法定期間経過の通告の方式)

第八条

第三十三条の規定による通告は、法定期間の末日から十日以内に行うものとする。

2前項の通告は、通告の対象となる者の氏名及び生年月日、法定期間の末日その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。

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